
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(燃料等不足) |
| 事故等名 | 漁船西向丸運航不能(燃料不足) |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市気仙沼港 上段灯台から真方位327°1,420m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)2人を乗せ、気仙沼港のフェリー発着所付近の岸壁を出発し、気仙沼市浦の浜漁港に向けて気仙沼港を航行中、平成27年1月1日21時50分ごろ主機が停止し、同乗者の1人が海上保安庁に救助を要請した。 本船は、来援した巡視艇にえい航されて浦の浜漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、浦の浜漁港に向けて気仙沼港を航行中、船長が、出発前に燃料油量の確認を適切に行わなかったため、燃料が欠乏して主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。