JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年12月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 作業船さとみ丸乗揚
発生場所 沖縄県豊見城市瀬長島南方沖  ムーキ灯標から真方位032°1,800m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、作業員1人を乗せ、護岸工事作業のため、平成26年12月4日08時10分ごろ豊見城市与根漁港を出港し、瀬長島西方沖の作業現場に到着したものの、09時30分ごろ、荒天のため、作業ができずに帰途についた。
 船長は、往路のコースを目視で確認しながら航行していたところ、雨により視界が遮られ、船位を確認することができなくなったので、航行を中止して錨泊の準備中、風浪に圧流され、10時10分ごろ瀬長島南方沖の浅礁に乗り揚げた。
本船は、タグボートに引き出され、自力で航行して与根漁港に入港した。
原因  本事故は、本船が、大雨及び強風注意報が発表されていた状況下、雨により視界が遮られ、船位を確認することができなくなったので、航行を中止して錨泊の準備中、風浪により圧流されたため、瀬長島南方沖の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。