
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船さとみ丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県豊見城市瀬長島南方沖 ムーキ灯標から真方位032°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、作業員1人を乗せ、護岸工事作業のため、平成26年12月4日08時10分ごろ豊見城市与根漁港を出港し、瀬長島西方沖の作業現場に到着したものの、09時30分ごろ、荒天のため、作業ができずに帰途についた。 船長は、往路のコースを目視で確認しながら航行していたところ、雨により視界が遮られ、船位を確認することができなくなったので、航行を中止して錨泊の準備中、風浪に圧流され、10時10分ごろ瀬長島南方沖の浅礁に乗り揚げた。 本船は、タグボートに引き出され、自力で航行して与根漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大雨及び強風注意報が発表されていた状況下、雨により視界が遮られ、船位を確認することができなくなったので、航行を中止して錨泊の準備中、風浪により圧流されたため、瀬長島南方沖の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。