JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年12月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船第一ちどり丸起重機船弘恵二十八号乗揚
発生場所 鹿児島県奄美市山間港山間地区東方沖  市埼東端から真方位306°2.9海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、船首約0.5m、船尾約2.0mの喫水により、捨て石約1,450tを積載して船首尾共に約5.0mの喫水となった6人乗り組みのB船を長さ約30mのえい航索でえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、山間港東方沖を約1ノットの対地速力で東進中、北西の風に圧流され、平成26年12月1日14時30分ごろ、B船が山間港山間地区東方の浅所に乗り揚げた。
 B船は、来援した船舶所有者の船により引き出され、えい航されて鹿児島県瀬戸内町瀬武港に入港した。
原因  本事故は、A船引船列が、風力6の北西風が吹く状況下、山間港東方沖を東進する際、船長が風の影響を考慮した操船を行っていなかったため、山間港山間地区東方の浅所に向けて圧流され、B船が同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。