JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船まさ丸クレーン台船第三金剛衝突
発生場所 沖縄県那覇市那覇港  那覇港新港第1防波堤北灯台から真方位064°570m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:非自航船
総トン数 5t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客Aほか釣り客3人を乗せ、0.5海里レンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、操舵室囲壁に取り付けられた作業灯4個を点灯し、平成26年10月27日05時30分ごろ那覇港那覇北マリーナを出港した。
 船長Aは、操舵室の椅子に腰を掛け、約10ノットの速力で手動操舵により那覇港倭口に向けて西進し、内防波堤の手前に達した頃、レーダーで右舷船首方の港内にB船を確認し、また、紅灯を見せて徐々に左転しながら倭口に接近する船舶を認め、那覇港浦添ふ頭に向かう入港船と思った。
 A船は、内防波堤を通過後、船長Aが倭口を東進中の入港船に目を向けながら同船の進路を避けて徐々に右転したところ、05時38分ごろA船の船首部がB船の左舷船尾部に衝突した。
 船長Aは、那覇北マリーナへ引き返して釣り客4人を下船させた後、B船に向かい、衝突箇所の確認に当たった。
 B船は、無人で那覇港内に錨泊中、A船と衝突した。
 船長Aは、頭部打撲及び前頭部挫創、釣り客Aは、左前頭部打撲、同挫創、左耳介挫創及び頚椎捻挫と診断された。
原因  本事故は、夜間、那覇港において、A船が西進中、B船が錨泊中、船長Aが、倭口を東進中の入港船に注意を向け、前路の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(まさ丸船長及び釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。