
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第一せつ丸引船第五快新丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市ルカン礁北方沖 ルカン礁灯台から真方位359°2.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直につき、6Mレンジとした1号レーダーを作動させ、ルカン礁灯台の西北西方沖の変針点で、針路を沖縄県那覇市那覇港の港口に向かう真方位048°に変針し、速力(対地速力、以下同じ。)約13.5ノット(kn)で自動操舵により航行した。 船長Aは、変針後、1号レーダーにより、周囲に他船がいないことを確認した後、那覇港への入港に備え、操舵スタンド付近から画面を確認しやすい2号レーダーを起動したが、太陽光が右舷船首方から船橋内に差し込んで、2号レーダーの画面が見づらい状況であり、画面を明るくするために輝度調整を行ったものの、見づらさに変わりはなかった。 船長Aは、2号レーダーの取扱説明書を取り出し、時々、周囲を見ながら、取扱説明書に基づいて輝度調整を行っていたが、ふと2号レーダーの画面から顔を上げて前方を見たところ、左舷船首方の至近距離にB船を認めた。 船長Aは、自動操舵から手動操舵に切り換え、右舵一杯を取れば、船尾が左舷方に押し出されてB船に接近すると思い、右舵一杯よりも小舵角の右舵を取った。 A船は、平成26年9月5日10時55分ごろ、ルカン礁北方沖において、その船首部とB船がえい航していた浮桟橋(16.0m×6.0m×1.8m、鉄筋/RCコンクリート製)とが衝突した。 船長Aは、可変ピッチプロペラを操作して減速し、左舷ウイングに出て衝突した相手が浮桟橋であることを確認し、B船に接近して負傷者の有無、連絡先など情報を交換した後、海上保安庁に事故発生の通報を行った。 A船は、事故発生場所付近においてしばらく待機した後、那覇港に向かった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、関係者B(以下「同乗者B」という。)を乗せ、浮桟橋を引いていることを示すつもりでひし形の形象物1個を掲げ、浮桟橋をえい航する全長約133mの引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、沖縄県渡嘉敷村渡嘉敷港に向けて糸満市糸満漁港西北西方沖を約4knの速力で自動操舵により西北西進した。 船長Bは、B船の左舷方、距離約7~10M付近にA船を認め、両船が互いに進路を横切る関係にあり、B船がA船を左舷側に見る態勢であることから、A船がB船引船列を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行した。 船長Bは、A船との距離が約300mとなった頃、衝突の危険を感じてモーターホーンを鳴らし続けたが、A船が針路を転じるなどの動作をとらなかったので、主機のクラッチを中立にして同乗者Bと共に左舷船首部に避難し、浮桟橋とA船の船首部とが衝突するのを目撃した。 船長Bは、同乗者BにA船の写真撮影及び関係先への連絡を指示し、浮桟橋に沈没のおそれがないか1時間ほど様子を見た後、糸満漁港に引き返した。 |
| 原因 | 本事故は、ルカン礁北方沖において、A船が北東進中、B船引船列が西北西進中、船長Aが見張りを適切に行っていなかったため、B船引船列に気付かず、また、船長Bが、左舷方から針路を横切る態勢で接近するA船を認めた際、A船がB船引船列を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、A船とB船引船列の浮桟橋が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。