
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船昭丸漁船祐実丸衝突 |
| 発生場所 | 熊本県苓北町四季咲岬西方沖 四季咲岬灯台から真方位270°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、苓北町都呂々西方沖で釣りを行った後、平成26年11月8日16時10分ごろ同町富岡港に向けて帰途についた。 船長Aは、操縦区画の床上(高さ約20cm)に取り付けた渡し板の上に立ち、舵輪を持って操船に当たった。 A船は、約15ノット(kn)の対地速力で北北西進中、船長Aが、左舷船首方からA船に向けて航行する小型船を認め、その動静を監視しながら航行を続け、小型船がA船の左舷後方に向けて変針して無難に通過したことから、渡し板から下りて操船を続けたところ、16時30分ごろ四季咲岬西方沖において、その船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、四季咲岬西方沖において、船首を南東方に向け、錨泊して釣りを行っていた。 船長Bは、左舷船尾で、北方を向いて釣りを行っていたところ、釣果が無くなってきたことから、帰り支度を始めようと、釣り竿を置いた際、右舷船首方至近にB船に向かって来るA船を視認した。 B船は、船長Bが危険を感じて左舷船首側に退避したとき、A船と衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃で落水し、A船により救助されて富岡港に向かい、船長Aの手配した車で病院に搬送され、顔面右頬部の裂傷と診断された。B船は、船長Aが連絡した僚船により、富岡港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、四季咲岬西方沖において、A船が北北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、左舷船首方からA船に接近する小型船に注意を向けていた上、小型船がA船の左舷船尾方に通過後は、船首方に死角が生じる操縦区画で見張りを行い、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、釣りに意識を集中し、周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(祐実丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。