
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート盛漁丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県三角港寺島北西岸 三角港荷島灯台から真方位140°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、約3ノットの対地速力で寺島北西方沖を航行中、主機の警報ランプが点灯した。 本船は、船長が、周囲の状況を確認のうえ、主機を停止して漂泊し、機関室に入って主機を点検していたところ、平成26年12月1日06時10分ごろ寺島北西岸の岩礁に船尾が乗り揚げた。 船長は、機関室で衝撃を受けて乗り揚げたことを知り、付近を航行していた船舶に懐中電灯を振って救助を求め、錨を入れて本船の船固めを行った後、来援した船舶に移乗して定係地に戻った。 本船は、船長が、16時ごろ、修理業者の船で乗揚場所に戻り、満潮を待って離礁し、自力航行して定係地に戻った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、寺島北西方沖で漂泊中、船長が、機関室に入って主機の点検を行い、見張りを行っていなかったため、風潮流に流されて寺島北西岸の岩礁に接近していることに気付かず、同岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。