JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年12月20日
事故等種類 沈没
事故等名 引船第三十一管洋被引浮桟橋沈没
発生場所 青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港新納屋南防波堤灯台の南南東方約4.6海里
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、航海灯等を設置した平成5年建造の浮桟橋を曳航索により船尾に曳航し、北海道室蘭港を出港して宮崎県油津港に向かった。
 船舶所有者は、浮桟橋の曳航にあたり、財団法人新日本検定協会室蘭事業所に発航前の堪航検査を依頼し、同検査官が同浮桟橋を鑑定して曳航に耐えうるものであると確認し、同検査官が立ち会いの上、本船の乗組員が曳航準備を行った。
 本船は、22時00分ごろ尻屋埼を通過し、翌20日01時00分ごろ南西の風が強くなり、天候悪化の兆しが認められたので青森県八戸港に避難することとし、減速して航行中、平成20年12月20日05時15分ごろ、速力が低下した。
 浮桟橋の灯火等が見えなくなったことから、同桟橋の状態を確認するため、総員配置で約300mに延ばしていた曳航索を巻き込んだところ、05時40分同索を約150m巻き込んだとき、同索が下方45度の角度で海中から上がってきたため、同浮桟橋が沈没したと判断した。
 当時、天候は曇りで風力8の南西風が吹いていた。
 事故後、サルベージ会社による調査の結果、沈没した浮桟橋は、コンクリートが剥離して鉄筋が露出し、破孔が内部の区画まで達していた。
原因  本事故は、本船が浮桟橋を曳航中、同桟橋に波浪等の外力による繰返し曲げ応力を受け、プレキャストコンクリートが鉄筋から剥離して水面下側壁に破孔が生じたため、海水が侵入して浮力を喪失したことにより発生したものと考えられる。
 浮桟橋の水面下側壁に破孔が生じたのは、構造部材の経年劣化により、曳航前の検査で発見できなかった損傷が存在した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。