
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートアルゴ乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県天草市本渡港 本渡瀬戸灯標から真方位308°960m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、本渡港内の大門港から左転して本渡瀬戸北方に向かう際、左舷前方の大門港口の海面に夜釣り用の灯光型の浮きを認め、約2~3ノットの速力で舵を半分ほど左に切って、大回りして避航しながら左転中、平成26年11月1日05時55分ごろ同瀬戸東岸の浅所に乗り揚げた。 船長は、付近のマリーナに連絡し、同乗者と共に救助され、本船は、上げ潮を待って離礁し、同マリーナへえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大門港から左転して本渡瀬戸北方に向かう際、船長が、GPSプロッターを使用して船位の確認を適切に行っていなかったため、本渡瀬戸東岸に接近していることに気付かず、同瀬戸東岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。