JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年10月30日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボート武善丸運航不能(機関故障)
発生場所 長崎県佐世保市長南風島北西方沖(九十九島湾)  九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位146°1.4海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、約30km/hの速力で長南風島北西方沖を航行中、平成26年10月30日16時30分ごろ、船長が、主機(船外機)の操縦レバーを前進側に押して増速したところ、主機が、ガーガーという異音を発し、操縦レバーを中立に戻すことができず、停止した。
 船長は、主機の始動を再三試みたものの、始動できなかったので、海上保安庁に118番通報して救助を求め、本船は、来援した長崎県水難救済会所属の船舶に佐世保市船越の係留地へえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、長南風島北西方沖を航行中、船長が主機を増速した後、操縦レバーが作動不良になったため、主機の制御ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。