
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボート武善丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市長南風島北西方沖(九十九島湾) 九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位146°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、約30km/hの速力で長南風島北西方沖を航行中、平成26年10月30日16時30分ごろ、船長が、主機(船外機)の操縦レバーを前進側に押して増速したところ、主機が、ガーガーという異音を発し、操縦レバーを中立に戻すことができず、停止した。 船長は、主機の始動を再三試みたものの、始動できなかったので、海上保安庁に118番通報して救助を求め、本船は、来援した長崎県水難救済会所属の船舶に佐世保市船越の係留地へえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、長南風島北西方沖を航行中、船長が主機を増速した後、操縦レバーが作動不良になったため、主機の制御ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。