
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第五十八翔丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県平戸市生月島北西方沖 大碆鼻灯台から真方位318°13海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、中型まき網漁業付属の運搬船で、船長が1人で乗り組み、生月島北西方沖の漁場において、主機を中立運転として待機中、平成26年10月30日04時30分ごろ、船長が煙突から黒煙が出ているのを発見し、主機を点検したところ、潤滑油量が異常に減少していたので、主機を停止した。 本船は、主機の運転を断念し、僚船にえい航されて帰港した。 本船は、帰港後、機関修理業者が主機を開放して点検したところ、1番及び6番シリンダのピストン、シリンダライナに焼付き、吸排気弁に吹き抜け傷のほか、1番シリンダの連接棒に変形、直結冷却海水ポンプ(以下「海水ポンプ」という。)のゴム製インペラの12枚中8枚の羽根に欠損が認められた。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、生月島北西方沖で主機を中立運転として待機中、海水ポンプのインペラの羽根が欠損したため、冷却海水量が不足して冷却清水及び潤滑油の温度が上昇し、ピストン及びシリンダライナが焼き付いて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。