JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年10月30日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第五十八翔丸運航不能(機関故障)
発生場所 長崎県平戸市生月島北西方沖  大碆鼻灯台から真方位318°13海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、中型まき網漁業付属の運搬船で、船長が1人で乗り組み、生月島北西方沖の漁場において、主機を中立運転として待機中、平成26年10月30日04時30分ごろ、船長が煙突から黒煙が出ているのを発見し、主機を点検したところ、潤滑油量が異常に減少していたので、主機を停止した。
 本船は、主機の運転を断念し、僚船にえい航されて帰港した。
 本船は、帰港後、機関修理業者が主機を開放して点検したところ、1番及び6番シリンダのピストン、シリンダライナに焼付き、吸排気弁に吹き抜け傷のほか、1番シリンダの連接棒に変形、直結冷却海水ポンプ(以下「海水ポンプ」という。)のゴム製インペラの12枚中8枚の羽根に欠損が認められた。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、生月島北西方沖で主機を中立運転として待機中、海水ポンプのインペラの羽根が欠損したため、冷却海水量が不足して冷却清水及び潤滑油の温度が上昇し、ピストン及びシリンダライナが焼き付いて主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。