JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年10月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船23希衝突(定置網)
発生場所 長崎県平戸市生月島南東方沖  生月港館浦新北防波堤灯台から真方位132°1,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bの3人が乗り組み、船長が操舵室後部の寝台で、甲板員Bが操舵室下の船員室でそれぞれ休息し、甲板員Aが背もたれ付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、約15ノットの対地速力で自動操舵により生月島東方沖を南西進した。
 本船は、甲板員Aが居眠りに陥り、平戸市中江ノ島南方沖の変針予定場所を通過し、平成26年10月16日12時30分ごろ生月島南東方沖の定置網に衝突した。
 本船は、自力航行して平戸市舘浦漁港に入港した。
 定置網の保守作業を行っていた作業員2人は、衝突で跳ねた定置網の側ロープに当たり、作業員の1人が海上保安庁に通報し、舘浦漁港に入港した後、病院に向かい、打撲と診断された。
原因  本事故は、本船が、生月島東方沖を自動操舵で南西進中、単独で操船中の甲板員Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して生月島南東方沖の定置網に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(定置網保守作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。