JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年07月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第一明松丸漁船龍豊丸衝突
発生場所 長崎県対馬市黒島北東方沖  対馬黒島灯台から真方位060°17.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、対馬市美津島漁港を出港し、船長Aが単独で船橋当直につき自動操舵により約7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、黒島北東方沖の漁場に向けて北東進した。
 船長Aは、レーダーを4Mレンジとし、目視で周囲の見張りを行っていたが、平成26年7月18日10時00分ごろ、付近に他船を認めなかったので、操舵室を離れて船首甲板で、乗組員2人と共に漁の準備作業を開始した。
 船長Aは、船首甲板から前方が見えなかったので、漁の準備作業中、約10~15分おきに操舵室に戻り、レーダー及び目視で周囲の見張りを行い、GPSプロッターで漁場の方位を調べて、自動操舵の針路を調節していた。
 A船は、船長Aが、漁の準備作業を終えたので、操舵室に戻る際、他船の機関音を聞き、船首方の至近にB船を確認した直後、11時20分ごろA船の船首部とB船の右舷側中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、黒島北東方沖で、あまだいはえ縄漁中、船長Bが、船首甲板右舷側において、リモコン装置により操船に当たり、また、甲板員Bが、同甲板上で漁獲物の選別と、同縄の整理を行いながら、船首を北北西方に向けて約1~2knの速力で、右舷側から同縄を揚縄していた。
 船長Bは、はえ縄が船底下へ入り込んだので、右舷側へ戻すために速力を少し上げて左転していたところ、左舷方50m付近に接近するA船に気付き、避航しようと全速力前進、右舵一杯とした。
 B船は、船首がほぼ南方に向いた頃、A船と衝突した。
 本事故後、船長Aは、直ちにA船を反転させて、B船の船尾に寄せ、両船の損傷状況と負傷者の有無とを確認して、船長Bが、所属する漁業協同組合に事故の発生を連絡した。
 A船は、海上保安庁の指示により、B船をえい航して、美津島漁港へ回航した。
原因  本事故は、黒島北東方沖において、A船が北東進中、B船が揚縄しながら北北西進中、船長Aが、操舵室を離れて、見張りを行っておらず、また、船長Bが、船底下へ入り込んだはえ縄を、右舷側へ戻すことに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。