
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船光新丸漁船第六若潮丸衝突 |
| 発生場所 | 関門港小倉区 小倉日明第2防波堤灯台から真方位347°300m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、北九州市小倉北区の北九州市中央卸売市場(以下「中央卸売市場」という。)北方沖において、主機のクラッチを中立にし、船首を南東方に向け、前日に仕掛けておいた刺し網を右舷船首にあるローラを使って甲板上に巻き揚げていた。 船長Aは、網を全て甲板上に巻き揚げた後、網の下部に付けているおもしのコンクリートブロックを右舷中央付近に運んでいたところ、平成26年11月10日02時30分ごろ、衝撃を受けておもしを海中に落とし、甲板上に倒れた。 A船は、漂泊状態で、その右舷船尾とB船の左舷船首が衝突した。 A船は、おもしを甲板に引き上げ、中央卸売市場の岸壁に着岸した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、船長Bが操船して約14ノットの対地速力で、漁獲した魚を積んで中央卸売市場に向け、南東進していた。 船長Bは、レーダーを0.75海里(M)レンジで作動していたが、慣れた海域であったのでレーダー画面を見ずに目視のみで見張りを行っていた。 船長Bは、中央卸売市場が近づいていたので、前方の見張りを短時間行っては、進入コースの目標となる小倉日明第2防波堤灯台に注意を向けていたところ、約4~5m前方に漂泊中のA船を初めて認め、慌てて右舵を取ったが、B船とA船が衝突した。 船長Bは、本事故後、B船の左舷船首に破口があったので、前進すると危険だと思い、後進により中央卸売市場の岸壁に着岸し、海上保安庁に事故のあったことを連絡した。 海上保安庁の事情聴取を受けた後、A船は漁を続け、B船は北九州市若松区の船溜まりに帰った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、中央卸売市場北方沖において、A船が漂泊して操業中、B船が南東進中、船長Aが、つまずかないよう足元の網に意識を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、小倉日明第2防波堤灯台に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(光新丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。