JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年12月07日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第八わかば丸運航阻害
発生場所 北緯37度37分東経141度41分
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、宮城県石巻港を出港し、漁場に向かっていたところ、燃料タンクを右舷2番タンクから左舷2番タンクに切り替えた際、平成20年12月7日16時30分ごろ、燃料油清浄機からドレンの異常流出が認められ、点検した結果、セットリングタンク内に海水が入っていることが確認された。
 本船は、石巻港に帰港し、タンク内の残油等の抜き取りを行い、タンク内の点検、船体外板の損傷確認等を行ったが船体に異常はなく、出港前の入渠時に配管工事を行った際、漁獲物のブライン凍結用海水が工事のために開放されていたマンホールから燃料タンク内に流入したものと考えられる。その後、再び漁場へ向け出港したが、同タンクに海水が流入することなく、操業が続けられた。
原因  本インシデントは、本船が、入渠時に魚倉内の配管工事を行った際、漁獲物のブライン凍結用海水が、工事のために開放されていたマンホールから燃料タンク内に流入したため、航行中、同タンクの燃料油が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。