
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船翔洋丸漁船第一奈穂丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県防府市向島田ノ浦南方沖 中関灯台から真方位152°3,400m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、コンテナ51個を積み、日出後であったが雨天で薄暗かったので前部及び後部マスト灯、舷灯及び船尾灯を表示し、船首約2.37m、船尾約3.75mの喫水にて、防府市三田尻中関港に向け対地速力約11.5ノット(kn)で、自動操舵により向島南方沖を北西進していた。 船長Aは、三田尻中関港に近づいたので、平成26年8月22日06時05分ごろ昇橋した際、前直者が港口に漂泊しているタグボートの船長と交信し、A船の左舷方に自動車専用船が同航しているので、A船が先に入港するよう話しているのを聞いた。 船長Aは、タグボートの船長との交信内容と約4海里(M)前方に貨物船が錨泊していることを前直者から引き継いだ。 船長Aは、単独当直を始めた直後から雨が強く降り出し、視界が悪くなったので、レーダー画面で自動車専用船、タグボート及び貨物船を確認した。 船長Aは、06時25分ごろ、右舵を取って三田尻中関港に進入するため、自動操舵から手動操舵に切り替え、速力を落としながら入航していたところ、海上保安庁から、B船からA船と衝突したとの通報が入ったので、協力願いたいとの連絡を受けた。 船長Aは、衝突の衝撃を全く感じておらず、A船の着岸後、外板を調べたが衝突の痕跡を認めることができなかった。 海上保安官は、09時40分ごろから、A船の船体を調査し、左舷船首に付着していた破片及び塗料を採取して持ち帰った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、航海灯(白色の全周灯と両色灯)及び船尾の作業灯を点灯し、向島南方沖で刺し網漁を行っていた。 B船は、船首を北西方に向け、船長Bが右舷船首にあるローラを使って、網を揚げていたところ、平成26年8月22日06時23分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部が衝突した。 船長Bは、A船の船名を確認し、衝突のあったことを海上保安庁に通報し、残りの網を揚げ、B船は僚船にえい航されて中関の船溜まりに帰った。 船長Bは、衝突の衝撃で腰を打ち、右恥骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、向島南方沖において、A船が北西進中、B船が漂泊して揚網作業中、船長Aが、入港の準備作業などを行い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、漁獲物に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第一奈穂丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。