JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年01月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船忠正丸漁船のぶなが丸衝突
発生場所 山口県防府市向島南東方沖  三田尻中関港築地東防波堤南灯台から真方位228°2.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、向島南東方沖を手動操舵により、約7ノットの対地速力で、向島東方沖の漁場へ向けて北東進中、機関操縦盤の警告音が鳴り、赤色ランプが点灯した。
 船長Aは、機関操縦盤と前方とを交互に見ながら航行していたところ、平成26年1月4日08時20分ごろ衝突音を聞いたが、漂流物と接触したものと思っていたところ、船尾方からの叫び声が聞こえ、B船を確認したので、B船と接触したものと思って引き返し、両船の損傷状況を確認して海上保安庁に通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、向島南東方沖で機関を停止して錨泊し、船尾甲板で一本釣り漁をしながら周囲を見ていたところ、左舷船尾方約100~150mの所に接近するA船を視認した。
 船長Bは、A船との衝突のおそれを感じ、また、A船上に船長Aの存在を確認したので、左舷船尾から手を振り、大声で注意を喚起したが、A船の進路及び速力は変化せず、その距離が約20mとなったとき、右舷側へ避難した直後、B船の左舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、本事故後もA船が航行を続けたので、叫んだところA船が反転してB船に近づいてきた。
 A船及びB船は、来援した巡視艇の伴走で、自力で航行して、三田尻中関港に入港した。
原因  本事故は、向島南東方沖において、A船が北東進中、B船が錨泊中、船長Aが、機関操縦盤に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(のぶなが丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。