JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年09月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第十六栄幸丸乗揚
発生場所 長崎県壱岐市壱岐島南東方沖のガブ瀬  烏帽子島灯台から真方位297°3.84海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか4人が乗り組み、石炭約1,783tを積み、船首約3.11m、船尾約4.54mの喫水で、熊本県八代市八代港に向け、九州北西岸に沿って航行していた。
 航海士Aは、平成26年9月13日16時40分ごろ、昇橋して前直者から船長が設定したコースラインの説明を受け、船橋当直を引き継いだ。
 航海士Aは、福岡県宗像市所在の筑前大島灯台の北方約1M沖に設定した予定変針場所付近に漁船が数隻見えたので、同漁船を避けるために針路を北寄りに転じ、筑前大島灯台の北方約2.3M付近で針路を海図に記載された239°(真方位、以下同じ。)に転じ、自動操舵により約14.5ノット(kn)の対地速力で航行した。
 航海士Aは、計画コースライン上を航行していると思い、船位を確認せず、次の変針点が烏帽子島灯台の北方沖約1.25M地点で247°に変針する計画であったので、烏帽子島灯台を目測し、段階的に変針してショートカットしようと思い、19時10分ごろ、242°に変針した。
 航海士Aは、レーダーを主に2Mレンジで使用し、烏帽子島灯台を目測で確認しながら航行していたところ、19時35分ごろ、船底に衝撃を感じた。
 船長は、船底からの衝撃を自室で感じ、直ちに昇橋し、レーダーを4Mレンジに変更したところ、壱岐島の南東方にある平瀬が映ったので、本船がガブ瀬に乗り揚げたことを知った。
 船長は、遠隔操縦レバーを微速力前進に落とし、損傷状況の調査をしたところ、船底バラストタンク及び機関室の浸水が確認され、機関室の船外排水を行いながら、航行を続ける一方、会社及び海上保安庁に連絡した。
 本船は、唐津市唐津港港外に錨泊し、サルベージ会社による船底損傷部の調査及び応急処置が行われ、運輸局から臨時変更証を受給し、八代港で荷揚げを行った後、広島県尾道市所在の造船所で修理された。
原因  本事故は、夜間、本船が、壱岐島南東沖を西南西進中、単独当直していた航海士Aが、計画コースライン上を航行していると思い、船位を確認しないで航行を続けたため、壱岐島南東沖のガブ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。