JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年10月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船恵比須丸漁船第2住吉丸衝突
発生場所 岡山県備前市曽島西岸沖  日生港日生防波堤西灯台から真方位230°1.51海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、曽島南岸のかき筏の作業場に向かうため、約20ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により曽島北岸沖を西進した。
 船長Aは、操舵室の舵輪の前に立ち、備前市日生町の本土と曽島との間の通称「うずあいの瀬戸」を両岸沖に存在する養殖施設及び点在する操業中の漁船に注意しながら西進を続け、曽島北西岸沖で左転して南東進を始めた。
 A船は、曽島西岸沖をほぼ同じ速力で南東進中、平成26年10月16日06時20分ごろ、その船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 船長Aは、B船の船尾に海水が浸入していたので、船長BをA船に移乗させ、所属する備前市所在の漁業協同組合への連絡を僚船に依頼し、備前市日生港に戻った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、曽島南東岸の漁場に向かうため、約5knの速力で、手動操舵により曽島北西岸沖を南東進した。
 船長Bは、船外機の右舷側に腰を掛けて曽島北西岸沖を航行中、うずあいの瀬戸に西進する他船を視認しなかったので、左舷方から接近する船舶はいないと思い、その後船首方及び右方の見張りを行いながら曽島西岸沖を航行中、A船との衝突の衝撃を感じた。
 船長Bは、船長Aが所属する漁業協同組合の担当者が要請した救急車で病院に搬送され、約1週間の加療を要する胸部打撲、左上腕部挫傷、皮下血腫と診断された。
原因  本事故は、曽島西岸沖において、A船がうずあいの瀬戸を西進後に曽島北西岸沖で左転して南東進中、B船が南東進中、船長Aが、うずあいの瀬戸を西進中、前方の見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、曽島北西岸沖を南東進中、左舷方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第2住吉丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。