
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 鵜飼遊覧船鵜飼14号鵜飼船(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 山口県岩国市所在の錦帯橋上流付近 八幡宮四等三角点から真方位290°535m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船:漁船 |
| 総トン数 | その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船頭Aほか船頭2人が乗り組み、乗客37人を乗せ、錦帯橋の上流付近の水深約2.7mの場所において、双胴船の右船首と左船首からそれぞれ直径約20mm、長さ約8.5mの化学繊維製錨索が付いた重さ約6.5kgの錨を投入して錨泊状態とし、両船首部の間に鵜飼遊覧船(長さ約8.85m、以下「C船」という。)を接舷させ、右船尾部に鵜飼遊覧船3隻を縦列に係留させた。 A船は、鵜飼船がその左舷側を流れに沿って順次通過していたところ、同様の態勢で接近してきたB船が左転し、平成26年7月30日20時40分ごろ、その左船首部にB船の船首部が衝突した。 乗客A1及び乗客A2は、観覧席左舷船首端で観覧していたところ、B船の左舷船首方の舷外に吊り下げた篝火の籠が観覧席左舷船首端のフェンスに接触した際、同籠からこぼれ落ちた薪で負傷し、連絡船で川岸まで運ばれた後、救急車で病院へ搬送され、乗客A1が左大腿部に全治約1か月のⅡ度熱傷、乗客A2が左下腿部に全治約2週間のⅡ度熱傷とそれぞれ診断された。 B船は、船頭B1、船頭B2及び鵜匠Bが乗り組み、鵜匠Bが左舷船首付近で鵜5羽の鵜飼綱を操りながら鵜飼を行い、船頭B1が左舷船尾付近、船頭B2が右舷中央付近で、船頭B1の指示の下、それぞれが櫂を使用し、川上から約6km/hの対地速力で、A船の左舷側を通過する態勢で接近した。 B船は、C船の右舷船尾付近を約2m離し、A船の左舷約4m沖を目指して航行していたところ、突然、船首が左舷方に向いたので、船頭B1及び船頭B2が船首を右方に向けようとしたが、A船に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、錦帯橋の上流付近において、A船が錨泊中、B船がA船の左舷側を通過する態勢で接近中、B船が左転したため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(鵜飼14号乗客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。