JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年07月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボートちなみ丸衝突(護岸)
発生場所 広島県広島港第3区  広島港西防波堤灯台から真方位244°970m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人(以下「同乗者A」及び「同乗者B」という。)ほか6人(大人5人、子供1人)を乗せ、広島港で行われた広島みなと夢花火大会(以下「本件花火大会」という。)の観覧を終え、帰航を始めた。
 船長は、操舵室の舵輪後方に立って天窓から顔を出し、広島港第3区にある、‘出島東1号岸壁の南方に築かれた護岸’(以下「本件護岸」という。)の南東方約30m沖を約14ノット(kn)の対地速力で、手動操舵により西進した。
 船長は、0.5海里レンジに設定したレーダーを作動させて、左舷船首部に同乗者Bが、右舷船首部に同乗者Aがそれぞれ座って見張りの補助に当たりながら、左舷船首方向約30mを西進中の2隻の小型船に追随して航行していた。
 本船は、先行する1隻の小型船が急に右転したので、船長が急いで右舵を取ったところ、平成26年7月26日22時30分ごろ、右舷船首部が本件護岸に衝突した。
 船長は、同乗者の負傷の有無を確認したところ、船首部で座っていた同乗者A及び同乗者Bが負傷したことを知り、目的地のマリーナに向かった。
 同乗者A及び同乗者Bは、他の同乗者が要請した救急車で病院に搬送され、同乗者Aが左上腕骨折と診断され入院し、同乗者Bが右耳介切創と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、広島港の本件護岸南方沖において、本件花火大会の観覧を終えて帰航のため西進中、船長が、いつもと同じように本件護岸の近くを航行していたところ、先行する小型船が急に右転したので、慌てて右転したため、本件護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。