JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年07月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボートドリームシップ ハイプロテック衝突(かき筏)
発生場所 広島県広島港第3区  広島港似島家下防波堤北灯台から真方位320°2,900m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、親族等(以下「同乗者」という。)10人(大人5人、高校生1人、中学生1人、小学生1人、2歳児1人、1歳児1人)を乗せ、広島港で行われた広島みなと夢花火大会(以下「本件花火大会」という。)の観覧を終え、平成26年7月26日21時00分ごろ、広島市宇品島東方の観覧場所を出発した。
 船長は、操舵室の右舷側に立って手動操舵により操船し、似島北岸沖で、出発時から見張りの補助に当たっていた2人に船尾部にいる子供の世話に当たってもらい、似島北西方沖を西進した。
 船長は、周囲の船を避けているうちにGPSプロッターに残した航跡よりも北方を航行していることに気付き、‘似島北西方沖に設置されたかき筏’(以下「本件かき筏」という。)の南側を通過できるように広島港広島航路北西端を示す広島港第1号灯浮標を船首目標とし、約7ノットの対地速力で南西進を始めた後、振り返って船尾部の同乗者に目を向けていた。
 本船は、船首を西方に向けて航行中、21時30分ごろ、本件かき筏に衝突し、本件かき筏上に乗り揚げた。
 船長は、負傷者の有無を確認し、海上保安庁に118番通報を行い、来援した巡視艇に全員が乗り移った。
 本船は、31日にサルベージ業者により本件かき筏から降ろされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、広島港第3区を南西進中、船長が、船尾部の同乗者の様子に意識を向け、前方の見張りを行っていなかったため、本件かき筏に向かう態勢となっていることに気付かずに航行し、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。