JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年07月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボートゆみ丸衝突(かき筏)
発生場所 広島県坂町観音埼南南東方沖  屋形石灯標から真方位090°2,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、広島港で行われた広島みなと夢花火大会(以下「本件花火大会」という。)の観覧を終え、宇品島南東方の観覧場所を出発した。
 本船は、船長が、右舷船首方の江田島市江田島北東岸のフェリー桟橋の灯りと、その北東方対岸にある商業施設の灯りとの中間付近を船首目標として、約10ノットの速力で手動操舵により南東進中、平成26年7月26日20時40分ごろ、‘観音埼南南東方沖に設置されたかき筏’(以下「本件かき筏」という。)に衝突し、本件かき筏上に乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁に事故の通報を行い、同乗者と共に巡視艇に救助された。
 本船は、その後、船長の知人の船により本件かき筏から引き降ろされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、観音埼南南東方沖を南東進中、船長が、船首方左右両岸の灯りの中間付近に向けているので、予定進路線上を航行しているものと思い、船位の確認を行っていなかったため、同進路線の東方に寄っていることに気付かずに航行し、本件かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。