JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年06月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第六栄幸丸乗揚
発生場所 香川県多度津町高見島南西岸  高見港南防波堤灯台から真方位252°820m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成26年6月7日03時00分ごろ高見島南東岸の係留地を出港し、船長が、操舵室の椅子に腰掛けて、手動操舵により同島南岸沖を南西進した。
 船長は、高見島南西岸沖の変針予定場所付近に到達したと思い、同島北西方沖の漁場に向けるつもりで右転した。
 本船は、約15ノット(kn)の速力で北北西進中、03時25分ごろ、高見島南西岸の浅瀬に乗り揚げた。
 船長及び甲板員は、すぐに本船から陸岸に上がり、僚船に本船の救助を求めた。
 本船は、本事故発生場所付近の陸岸に集まった僚船の乗組員によりロープで陸に揚げられ、クレーンにより台船に載せられて香川県丸亀市の修理地に運ばれた後、解体処分された。
原因  本事故は、夜間、本船が、高見島南岸沖を南西進中、船長が、変針予定場所に到達したと思い、同島との距離を確認せずに右転したため、高見島南西岸に向けていることに気付かずに北北西進し、同島南西岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。