JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年04月04日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船三島丸漁船第八玉湯丸転覆
発生場所 島根県松江市玉湯町北東方沖(宍道湖南東部)  福富四等三角点から真方位254°1,100m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、玉湯町北東方沖の宍道湖南東部で、船長Bが1人で乗り組むB船及び他の僚船(以下「C船」という。)と共にしじみ漁の操業をしていた。
 船長Aは、平成26年4月4日07時30分ごろ、南西~西の風が西北西寄りに変わり、風速も増してきたので、B船及びC船に手を挙げて合図を行い、操業を切り上げて玉湯町北岸の係留地に帰ることにした。
 船長Aは、B船及びC船と共に係留地に向けて西進中、漁獲したしじみを入れたコンテナボックスの蓋が湖面に落ちたので、反転して同蓋が落ちた所に戻ったが、A船の舵棒が折れて操舵が困難となった。
 B船は、船長Aと甲板員Aが手を挙げて救助を求めたので同船に近寄り、船長BがB船のアンカー用のロープでA船と繋ぎ、えい航を始めようとしたところ、プロペラにロープが絡まった。
 A船は、B船とロープで繋がれた状態で西北西風により圧流され、宍道湖南東部に設置された定置網に乗り入れた際、08時00分ごろA船の船体が傾斜して転覆し、船長A及び甲板員Aが湖に転落した。
 船長Bは、甲板員AをB船上に助け上げ、次に船長Aを助け上げようとしたところ、体勢を崩して湖に転落し、帰港後陸から来援した船長C及び湖岸でA船の転覆を認めた事故目撃者によって救助された。
 船長Aは、東岸まで流された。
 船長A、甲板員A、船長B、船長C及び事故目撃者は、救急車で病院に搬送されたが、船長Aは、医師により死亡が確認され、死因は溺水であり、死亡日時は、4日08時30分ごろと検案された。
 甲板員A及び船長Cは低体温症を、船長Bは低体温症及び肝損傷等を、事故目撃者は肋骨骨折及び右腕靱帯損傷等をそれぞれ負った。
原因  本事故は、A船が、強風及び波浪注意報が発表された宍道湖南東部において、係留地に向けて航行中、舵棒が折れて操舵が困難となり、プロペラにロープが絡まったB船と共に西北西風により圧流され、定置網に乗り入れた際、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(三島丸船長)、負傷:4人(三島丸甲板員、第八玉湯丸船長、他の僚船船長、事故目撃者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。