
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十八一丸乗揚 |
| 発生場所 | 境港第1区 境港防波堤灯台から真方位261°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、船長が、単独の船橋当直につき、背もたれ付きの椅子に腰を掛け、手動操舵で境港の航路を西進中、居眠りに陥り、平成26年11月20日07時30分ごろ境港外港1号岸壁東端沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、本船の損傷状況を確認し、目的地である境港の造船所に乗り揚げたことを連絡した。 本船は、クレーン台船により離礁し、自力で造船所まで航行した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、境港の航路を西進中、単独で船橋当直に当たっていた船長が居眠りに陥ったため、境港外港1号岸壁東端沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。