
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第五十八住宝丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県高松市男木島北西岸 男木島灯台から真方位250°300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが、単独の船橋当直につき、約11ノットの速力で自動操舵により備讃瀬戸東航路を東北東進した。 航海士Aは、眠気を感じたが、間もなく備讃瀬戸東航路東口付近の当直交替場所であり、それまで居眠りすることはないと思い、舵輪後方の椅子に腰を掛け、航行を続けていたところ、居眠りに陥り、同航路内の予定変針場所を通過し、平成26年10月29日04時30分ごろ男木島北西岸に乗り揚げた。 船長は、自室で就寝中に乗揚の衝撃で目覚め、すぐに船橋に上がり、機関を後進に掛けて離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、備讃瀬戸東航路を自動操舵で東北東進中、単独で船橋当直に当たっていた航海士Aが居眠りに陥ったため、男木島北西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。