JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年07月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボート広真衝突(定置網)
発生場所 島根県大田市温泉津港南西方沖  温泉津港灯台から真方位229°1.8海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)3人を乗せ、同乗者の1人を手動操舵に当たらせて操船し、温泉津港南西方沖を北東進中、平成26年7月13日15時30分ごろ、温泉津港南西方沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)に衝突した。
 船長は、海上保安庁に連絡し、本船は、来援した定置網所有者の船に引き出され、自力で温泉津港に入港した。
原因  本事故は、本船が、温泉津港南西方沖を北東進中、船長が、本件定置網が設置されていることを知らなかったため、本件定置網のブイなどに気付かずに航行し、本件定置網に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。