
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客船むかいしま-2乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港の第3区 尾道灯台から真方位066°170m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、旅客6人を乗せ、自転車2台を積載し、船長が、操舵室で立って操船に当たり、約4ノット(kn)の対地速力で、手動操舵により尾道糸崎港第3区を南西進していたところ、尾道市小歌島東岸に接近していることに気付き、直ちに機関を後進にかけたが、平成26年5月22日10時30分ごろ、同東岸沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、機関を中立運転とした後、旅客の安全及び浸水の有無等を確認して異常がなかったので、自力で離礁し、尾道市向島の富浜桟橋に着桟した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、尾道糸崎港第3区を南西進中、船長が、左転開始予定場所を通過し、小歌島東岸に向けて南西進を続けたため、同東岸沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。