JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2013年09月01日
事故等種類 衝突
事故等名 掃海母艦ぶんご漁船勉栄丸衝突
発生場所 山口県上関町八島南南東方沖  八島灯台から真方位147°6,370m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、艦長A、敷設長Aほか122人が乗り組み、艦長A及び敷設長Aほか9人が艦橋配置に就き、敷設長Aが当直士官として操船に当たり、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により八島南南東方沖を北北東進した。
 敷設長Aは、平成25年9月1日03時56分ごろ、予定変針場所で右転して東北東進を始めたとき、右舷前方に複数の漁船の灯火を視認し、レーダー情報で漁船群が西進していることを知り、03時59分ごろ機関を微速力前進として減速した後、漁船群の動向を確かめながら約6knの速力で東北東進を続けた。
 敷設長Aは、04時02分ごろ、レーダー情報で漁船群の中のB船が右舷船首20°3,200m付近を西進していることを知り、その後、約1,100mに接近したB船の灯火を認め、B船がA船の右舷側近くを通過する状況と判断し、04時07分ごろ左舵15°を指示して左転を始めたが、04時08分ごろA船の右舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 A船は、直ちに機関を全速力後進にかけて停船し、サーチライトで周囲を照らして西進するB船を見付け、搭載艇を降ろしてB船の状況を確認するとともに、海上保安庁に事故を通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長Bが操舵室で自動操舵により操船に当たり、約11knの速力で、僚船と共に上関町祝島南西方沖の漁場に向けて西進していた。
 船長Bは、03時58分ごろ左舷船首方にA船の灯火を視認し、A船の速力がB船よりも速く、A船がB船の船首方を通過していくものと思い、船尾甲板に移動して左舷方を向いて立ち、漁具の準備を行っていたところ、衝突音でA船と衝突したことに気付いた。
 船長Bは、減速して損傷状況を確認し、航行に支障がなかったので、漁場に向けて西進を始めたところ、A船がサーチライトでB船を照らしたので停船した。
 A船は広島県呉市呉港に、B船は愛媛県伊予市豊田漁港にそれぞれ自力で航行して帰港した。
原因  本事故は、夜間、八島南南東方沖において、A船が東北東進中、B船が西進中、敷設長Aが、B船がA船の右舷側近くを通過するものと思い、B船と接近するまで針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが、A船の速力がB船よりも速く、A船がB船の船首方を通過するものと思い、船尾甲板で漁具の準備を行い、A船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。