JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年10月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船船井丸乗組員死亡
発生場所 不明(広島県福山市阿伏兎瀬戸~福山市田島南岸の間)
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、たちうおひき縄釣り漁を行うため、平成26年10月11日17時20分ごろ福山市千年港を出港した。
 僚船の船長は、阿伏兎瀬戸で釣りを行っていたところ、17時30分ごろ同瀬戸を南進する本船を認め、波が高いので、漁をやめた方がよい旨を手振りで伝えたが、本船の船長は手振りで返事をし、南進していくのを認めた。
 船長の家族は、船長がふだん帰宅する時刻を過ぎても戻らないので、19時00分ごろ所属する漁業協同組合に船長が戻らない旨を連絡し、同漁業協同組合は、20時00分ごろ海上保安庁に通報した。
 船長は、海上保安庁の巡視艇、ヘリコプター及び僚船によって捜索が行われ、12日06時30分ごろ田島南岸に漂着しているところを発見された。
 本船は、09時50分ごろ愛媛県上島町豊島北岸に漂着しているところを発見された。
 船長の死因は、溺水であり、死亡推定時刻は10月11日18時00分ごろと検案された。
原因  本事故は、本船が、阿伏兎瀬戸を南進した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。