JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年08月11日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第二海運丸漁船あすか衝突
発生場所 広島県広島港第1区  広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位340°250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 20~100t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、広島港第1区の係留地を発し、船長Aが、手動操舵により操船に当たり、約4.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、広島市宇品島東岸に沿って南進を始めた頃、船首方約500mに北進するB船を認めた。
 船長Aは、B船と左舷を対して通過することにし、船首をB船の左舷側に向けたところ、B船の船首がA船の右舷側に振れたので、船首をB船の右舷側に向け、B船と右舷を対して通過する態勢で南進を続けた。
 船長Aは、B船が右舷船首方約60~70mに接近したとき、B船の船首がA船の左舷側に振れたので、衝突の危険を感じて機関を中立運転とし、汽笛で長音を吹鳴したが、平成26年8月11日09時16分ごろ、広島港第1区において、約1knの速力で、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 A船は、自力で航行し、目的地である宇品島東岸の元宇品東物揚場に着岸した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、広島港第3区でたこ壷漁の操業を行った後、船長Bが、操縦区画の椅子に腰を掛けて操船に当たり、同港第1区の係留地に向けて帰途に就いた。
 船長Bは、漁獲物の水揚げ後に宇品島東岸に所在する船舶修理業者の施設(以下「本件修理施設」という。)に移動して機関操縦用リモコンの点検を依頼することにし、広島港第1区の元宇品中防波堤と元宇品南防波堤との間を通過し、約15knの速力で、手動操舵により宇品島東岸沖を北進した。
 船長Bは、本件修理施設が営業中であることを確かめるため、左舷方の同施設を見ながら北進していたところ、汽笛を聞いて船首方至近のA船に気付いたが、何もすることができず、A船と衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃で転倒して負傷し、付近にいた僚船により広島市消防局の専用桟橋に運ばれた後、救急車で病院に搬送され、頭部挫滅創と診断され、翌日他の病院で第12肋骨骨折、右血胸、右肩腱板損傷、右下腿打撲傷と診断された。
原因  本事故は、広島港第1区において、A船が南進中、B船が北進中、船長Bが、左舷方の本件修理施設に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(あすか船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。