
| 報告書番号 | MA2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船大清丸はしけ第6黒崎丸はしけ新若丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町大崎上島北西方沖 大西港一文字防波堤南灯台から真方位065°2,350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、A船の船尾に作業員Bを乗せたB船及び作業員Cを乗せたC船をえい航索で順につないで引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、大崎瀬戸を南西進した。 A船引船列は、大崎上島北西方沖に至り、船長Aは荷揚げ場所の水深の関係で高潮時となるまで待つため、A船がB船の右舷側に接舷し、B船の船尾部とC船の船首部とが結合した状態とすることにし、B船が船首から前進行きあしで投錨した後、C船が同様に投錨した。 作業員Cは、錨鎖を約2節繰り出してウインドラスのブレーキを締めた後、C船の船首とB船の船尾とをつないだえい航索を引き揚げるため、船首端の甲板上に設置した作業台に向かった。 作業員Cは、えい航索を引き揚げるためのロープ(以下「本件ロープ」という。)を手で引き揚げ、えい航索と本件ロープとをつないだ部分がブルワーク上のフェアリーダ付近まで揚がってきたので、えい航索をウインドラスのワーピングエンドで巻き揚げるために船首右舷側のビットに係止していたえい航索を解いた。 作業員Cは、ウインドラスの操作位置に向かう途中、これまで本件ロープが急激に船外に伸出した経験がなかったので、甲板上に引き揚げた弛んだ状態の本件ロープの上に右足を置いて立っていたとき、B船の船尾が右舷方に振れるとともに、C船の船首が左舷方に振れ、えい航索及び本件ロープが船外に伸出していくことを認めた。 作業員Cは、すぐに本件ロープから離れようとしたところ、本件ロープが右足にいったん絡まって踵から外れたので、再び絡まることを防ぐために安全靴を脱ごうとしたが、本件ロープが安全靴先端の保護金具に引っ掛かり、伸出する本件ロープに引きずられて甲板上に倒れた。 作業員Cは、倒れた状態で本件ロープに作業台の上まで引きずられ、右足の安全靴の踵部分がブルワーク上にあるフェアリーダの右舷側のロープの擦れ止めに引っ掛かり、緊張した本件ロープに引かれた右足足首がねじられるように引っ張られ、平成26年7月14日06時00分ごろ右足足首が切断した。 作業員Cは、作業台の上に倒れた状態で出血を抑えながら救助を待った。 作業員Bは、B船の船尾方に向かう途中に作業員Cが負傷したことに気付き、直ちに事故の発生を船長Aに報告した。 船長Aは、作業員BをA船に乗せてA船をC船の左舷側に接舷させ、甲板員A及び作業員Bの3人で作業員Cを抱えてA船に移し、代理店に救急車の手配を依頼した。 作業員Cは、救急車で広島県三原市内の病院に搬送され、右足関節離断と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、大崎上島北西方沖で投錨後、B船船尾とC船船首とを結合させる作業中、B船船尾が右舷方に振れ、C船船首が左舷方に振れ始めた際、作業員Cが、本件ロープ上に右足を置いていたため、右足に本件ロープが絡まって引きずられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(新若丸作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。