JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年07月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートSea Palette潜水者負傷
発生場所 兵庫県相生市相生港南東方沖  蔓島灯台から真方位103°1.5海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人(以下「同乗者A1」及び「同乗者A2」という。)ほか5人を乗せ、約0.8mの船尾喫水で、相生港に向けて兵庫県姫路市男鹿島を出航し、相生港南東方沖を、2人が乗った水上オートバイと共に約18ノットの速力で北西進していた。
 船長は、‘兵庫県たつの市沖ノ唐荷島の北側と同市中ノ唐荷島の南側との間’(以下「本件水路」という。)に向けて西北西進中、右舷前方約1.5kmの中ノ唐荷島の南岸付近に停泊している漁船を認めたものの、特に気に掛けることなく航行を続け、本件水路に差し掛かった頃、本船の前方約5mに海面に浮かんでいる潜水者がいることに気付いた。
 本船は、同じ針路速力で航行し、平成26年7月30日16時35分ごろ潜水者に衝突した。
 船長は、衝突後すぐに、本船が浅所に乗り揚げて停止したので、潜水者の様子を確認するつもりで本船を後進させようとしたものの、後進できず、機関を前進にして中ノ唐荷島の北側を回って潜水者に近づいたところ、潜水者の友人が、負傷した潜水者を漁船に引き揚げようとしていたので、同乗者A1と共に漁船に移乗し、潜水者を引き揚げた。
 潜水者は、友人と共に漁船で中ノ唐荷島の南岸に行き、中ノ唐荷島の南東岸に停泊した後、貝類の採捕を始めた。
 潜水者は、中ノ唐荷島の南岸付近の水深が浅かったので、海面に浮いた状態で海底の岩に手をかけて移動しながら貝類を探していたところ、突然体に衝撃を感じ、しばらくして何かが体に当たってけがをしていることに気付き、付近で採捕をしていた友人に大声を上げて助けを求めた。
 潜水者は、漁船に乗せられて相生港に運ばれ、同乗者A2の連絡により到着した救急車に乗り、途中ドクターヘリに移乗して病院に搬送され、多発開放骨折と診断された。
 本船は、小型船舶操縦免許を有している同乗者A2の操縦により、自力で航行して相生港に入港した。
原因  本事故は、本船が、相生港南東方沖を北西進中、船長が、沖ノ唐荷島及び中ノ唐荷島の周辺で貝類の採捕が行われていることを知らなかったため、前路の見張りを適切に行っておらずに航行し、潜水者と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(潜水者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。