JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年05月04日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートGINGASEIプレジャーボート雅丸衝突
発生場所 和歌山県白浜町番所鼻西方沖  番所鼻灯台から真方位266°5.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人2人を乗せ、平成26年5月4日14時30分ごろ、和歌山県すさみ町市江埼西南西方沖で釣りを終え、船長Aがフライングブリッジで椅子に腰を掛け、美浜町日ノ御埼西方沖に向けて、約26ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により北西進した。
 船長Aは、14時40分ごろ、GPSプロッターが不調であったので、立ち上がって、舵輪の左斜め下にあるGPSプロッターを操作しながら、前方を時折見て航行していたところ、衝撃を感じたので、機関を中立とし、左舷後方にB船を認め、B船と衝突したことを知った。
 船長Aは、船長Bの負傷状況及びB船の損傷状況を確認した後、マリーナに戻り、マリーナにいた海上保安官に本事故の発生を報告した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、14時00分ごろ、市江埼北西方沖を出発し、引き縄釣りを行いながら、日ノ御埼西方沖に向けて、約5knの速力で自動操舵により北西進した。
 船長Bは、船首方に航行の支障となる船舶がいないことを確認し、船尾部に移動して、釣り道具を片付け始めたところ、右舷後方約5Mに速い速力で同航する態勢で北西進するA船を認めた。
 船長Bは、右舷船尾部の椅子に腰を掛け、釣り道具の片付けを行いながら、B船の右舷側を追い越すと思っていたA船が、B船に向けて寄ってくるように見えたので、釣果を聞きに来るものと思い、釣り道具の片付けを続けていたところ、A船までの距離が約50mとなり、衝突の危険を感じた。
 B船は、船長Bが左舷船尾に逃れて倒れ込むと同時に、14時50分ごろ、番所鼻西方沖において、B船の右舷船尾部にA船の船首部が衝突した。
 B船は自力航行し、その後をA船が航行し、マリーナに向かった。
 船長Bは、A船の同乗者に車で病院に運ばれ、右手掌裂創、頭部打撲と診断された。
原因  本事故は、番所鼻西方沖において、A船及びB船が北西進中、船長Aが、GPSプロッターの操作に注意を向け、船首方の見張りを適切に行わず、また、船長Bが、A船が釣果を聞くために接近して来るものと思い、A船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(雅丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。