JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年12月13日
事故等種類 転覆
事故等名 砂利採取運搬船第二津乃峰丸作業船第二津乃峰丸転覆
発生場所 兵庫県姫路市西島北西岸沖  院下島灯台から真方位068°2,640m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:作業船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、西島北西部の砕石積込み場所の北北西方沖300m付近に至り、船首を南南東方に向けて前進行きあしがなくなった頃、いつものように搭載しているB船を使用して係船索を陸側へ渡すため、B船を降下させていた。
 B船は、船長Bが、1人で乗り組み、海面へ降下している途中で機関を始動し、着水後、前部及び後部のフックを外した直後、平成26年12月13日06時05分ごろ、波を受け、左舷側に傾斜して転覆した。
 船長Aは、A船の船首配置に就いていたところ、B船が転覆したことを知らされて船尾付近に駆け寄り、海に浮いていた船長Bに向けて係船索及びペンドル(防舷材)を投げ入れ、船長BをA船に引き揚げた。
 B船は、風浪によって東方へ流されたのち、陸岸に打ち上げられ、A船のデリックを使用してA船に揚収された。
原因  本事故は、夜間、B船が、西島北西岸沖においてA船から降下した後、船長Bが着水後にフックを外した直後、高さ約1.5mの波を受けたため、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。