JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年09月24日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船信栄丸はしけ○伊5標識灯損傷
発生場所 阪神港大阪第2区の梅町岸壁南端付近  大阪北港口防波堤灯台から真方位069°700m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、船首及び船尾共に約1.0mの喫水とし、乗組員2人が乗った空船のB船を長さ約10mのえい航索で引き、阪神港大阪第2区の梅町岸壁25にB船を着けるため、‘梅町岸壁の西側の堀’(以下「本件内堀」という。)へ向けて同岸壁の南方沖で右転していた。
 A船及びB船は、左舷方からの風を受け、北東方に圧流されて梅町岸壁へ寄せられ、平成26年9月24日07時20分ごろB船の右舷船首部に取り付けた防舷材が‘梅町岸壁の南端付近に設置されていた標識灯’(以下「本件標識灯」という。)に接触し、本件標識灯が損傷した。
 B船の乗組員は、B船が接触した本件標識灯が破損したことを目撃し、船舶所有会社へ電話連絡した。
原因  本事故は、阪神港大阪第2区において、A船がB船をえい航して本件内堀に向けて右転中、左舷方から風を受け、北東方に圧流されたため、B船の右舷船首部が本件標識灯に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。