JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年08月21日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 引船栄福丸はしけSK806漁網損傷
発生場所 阪神港大阪第1区舞洲南東方沖  大阪北港口防波堤灯台から真方位321°470m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、乗組員Bが乗ったB船を長さ約30mのえい航索でえい航する引船列(以下「A船引船列」という。)とし、船長Aが、左舷船首方に数隻の漁船及び漁網に設置された灯火を認めたので、灯火に接近しないよう注意を向け、舞洲東方沖を南進していた。
 船長Aは、船首方間近に灯火を認めたので、右舵を取って航行したところ、平成26年8月21日20時00分ごろ、漁船からB船の錨に漁網が絡まったことを知らされた。
 船長Aは、直ちに機関を停止し、漁網の取り外し作業を行った。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、阪神港舞洲南東方沖を南進中、左舷船首方に認めた灯火に注意を向けていたため、船首方の漁網の灯火に気付かず、船首方間近に灯火を認めて右舵を取ったものの、B船の錨に漁網が絡んだことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。