
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月13日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | ミニボート(船名なし)転覆 |
| 発生場所 | 鳴門海峡 孫埼灯台から真方位144°450m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、操縦者及び友人(以下「同乗者」という。)1人が乗船し、鳴門市亀浦漁港(八木の鼻)東方沖の釣り場(以下「本件釣り場」という。)において、機関を停止し、漂泊して釣りを行っていた。 操縦者は、本船が潮の流れで北方向に流されるので、船外機を使用して潮上りを繰り返して釣りを続けていたが、釣りと仕掛けの準備に夢中になっていたところ、鳴門市飛島北西方沖付近まで流されて鳴門海峡の渦が間近に接近しているのを見て、船外機を始動し、南進しようとしたものの、潮流により南進することができず、更に、燃料不足により船外機が停止したので、予備の燃料タンクから補給中、更に北方に流された。 本船は、平成26年8月13日09時14分ごろ、大鳴門橋下付近において、右舷船首方から波を受け、海水が流入して左舷側に傾斜して転覆し、操縦者及び同乗者が海に投げ出された。 操縦者及び同乗者は、転覆した本船につかまっていたところ、近くにいた漁船に救助され、本船を揚収した後、鳴門市亀浦港に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鳴門海峡の本件釣り場で釣りをして漂泊中、操縦者が釣りと仕掛けの準備に注意を向けていたため、潮流により流され、大鳴門橋下付近において、波を受けて船内に海水が流入し、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。