JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年08月13日
事故等種類 転覆
事故等名 ミニボート(船名なし)転覆
発生場所 鳴門海峡  孫埼灯台から真方位144°450m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、操縦者及び友人(以下「同乗者」という。)1人が乗船し、鳴門市亀浦漁港(八木の鼻)東方沖の釣り場(以下「本件釣り場」という。)において、機関を停止し、漂泊して釣りを行っていた。
 操縦者は、本船が潮の流れで北方向に流されるので、船外機を使用して潮上りを繰り返して釣りを続けていたが、釣りと仕掛けの準備に夢中になっていたところ、鳴門市飛島北西方沖付近まで流されて鳴門海峡の渦が間近に接近しているのを見て、船外機を始動し、南進しようとしたものの、潮流により南進することができず、更に、燃料不足により船外機が停止したので、予備の燃料タンクから補給中、更に北方に流された。
 本船は、平成26年8月13日09時14分ごろ、大鳴門橋下付近において、右舷船首方から波を受け、海水が流入して左舷側に傾斜して転覆し、操縦者及び同乗者が海に投げ出された。
 操縦者及び同乗者は、転覆した本船につかまっていたところ、近くにいた漁船に救助され、本船を揚収した後、鳴門市亀浦港に搬送された。
原因  本事故は、本船が、鳴門海峡の本件釣り場で釣りをして漂泊中、操縦者が釣りと仕掛けの準備に注意を向けていたため、潮流により流され、大鳴門橋下付近において、波を受けて船内に海水が流入し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。