
| 報告書番号 | keibi2009-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年06月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船いつくしま引船八光丸衝突 |
| 発生場所 | 岩手県釜石市釜石港新日本製鐵S4バース |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年05月29日 |
| 概要 | 岩手県釜石市釜石港において、A船は右舷付けで着岸して揚荷役中、B船はA船の左舷側を航行し、A船前方至近の直角方向に位置する岸壁に着岸しようと約2ノットの速力で左回頭中、平成20年6月8日16時35分ごろ、A船左舷船首とB船右舷船尾が衝突した。 当時、天候は晴で風は弱く、潮候は上げ潮の中央期であった。 |
| 原因 | 本事故は、B船が着岸しようとした際、操船を適切に行わなかったため、左回頭を開始した時機が早くなり、B船の右舷船尾と着岸中のA船左舷船首とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。