JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年08月08日
事故等種類 衝突
事故等名 小型兼用船住吉丸プレジャーボートMARIYA衝突
発生場所 兵庫県東播磨港の二見地区ボートパーク前面水域  東播磨港二見南防波堤灯台から真方位321°1,020m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 その他:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、二見地区ボートパークにおいて、‘係留杭の撤去及び新設工事’(以下「本件工事」という。)の警戒作業に就いており、ボートパークの北側の前面水域において、クレーン台船の後方でクレーン台船に船首を向けて機関を用いて停留していたところ、船長Aが、左舷方に作業区域へ近づいてくるB船を認めた。
 船長Aは、B船がボートパークに係留する船であり、本件工事が行われることを知っているはずなので、いずれ進路を変えてA船の船尾方を航行するものと思ってB船から目を離し、右舷方の状況を確認した後に左舷方に向き直ったところ、B船の船首がA船の船橋に向かって接近していたので衝突のおそれを感じ、機関を後進としたが間に合わず、平成26年8月8日12時50分ごろ、A船の左舷中央部とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人3人を乗せ、約11ノットの速力で、東播磨港を二見地区ボートパークに向けて西進していた。
 船長Bは、左舷前方にクレーン台船を認め、クレーン台船の船尾を見ながら航行していたところ、クレーン台船の船尾からワイヤが海中に延びており、ワイヤを避けるために針路を右に転じてワイヤとの間隔をとった後に元針路に戻した際、クレーン台船から大きな音が聞こえたので、左舷方となったクレーン台船を見ていたところ、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、衝撃を感じて主機の回転数を下げた後、右舷方の至近にA船の操舵室があることに気付き、B船が衝突してA船に乗り揚げたことを知り、しばらくしてB船が着水したので船長Aと協議した後、自力で航行してボートパークに着桟した。
原因  本事故は、東播磨港の二見地区ボートパーク前面水域において、A船が停留中、B船が西進中、船長Aが、左舷方に本件工事の作業区域へ近づいてくるB船を認めたものの、いずれ進路を変えてA船の船尾方を航行するものと思ってB船から目を離し、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、左舷方のクレーン台船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。