
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 交通船兼引船広真丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第1区の夢洲東岸 大阪北港南防波堤灯台から真方位022°550m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人等(以下「同乗者」という。)6人を乗せ、夢洲東岸の船だまり(以下「本件船だまり」という。)で釣りを行いながら漂泊していた。 本船は、船長が、同乗者の釣り糸が絡んだので、釣り糸をほどいていたところ、平成26年7月29日22時20分ごろ、夢洲東岸の護岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、本件船だまりにおいて、釣りのため漂泊中、船長が、絡んだ釣り糸をほどくことに意識を集中していたため、本船が風浪の影響で圧流されていることに気付かず、夢洲東岸の護岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。