JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年02月04日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船神海丸運航不能(機関故障)
発生場所 和歌山県和歌山市友ケ島南方沖  友ケ島灯台から真方位185°8.3海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、鋼材約1,570tを積載して友ケ島南方沖を南進中、平成26年2月4日13時08分ごろ、主機の逆転機(以下「逆転機」という。)の潤滑油圧力低下警報が作動するとともに主機が異音を発した。
 機関長は、主機を停止して点検したところ、逆転機の上部ケーシングが破損し、主機の前後進の操作が不能となっていることが判明した。
本船は、主機の運転を断念し、来援したタグボートにえい航されて徳島県徳島小松島港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、友ケ島南方沖を南進中、潤滑油ポンプの駆動軸が折損したため、潤滑油圧が低下してクラッチが作動せず、脱落した小歯車が、上部ケーシングの破損等を生じさせ、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。