JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年02月23日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船誠勇押船第七十三千代丸バージSS-60衝突
発生場所 鳴門海峡北西方沖  粟田港北防波堤灯台から真方位336°4.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、鋼管約196tを積載し、航海士Aが、単独の船橋当直に就き、法定灯火を表示し、約112°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、播磨灘南部を鳴門海峡に向けて自動操舵により航行していた。
 航海士Aは、船首方に航行の支障となる船舶がいないこと及び視界が良いので、レーダーをスタンバイ状態として、目視のみで見張りを行っていた。
 航海士Aは、船橋前部で周囲を見たり、船橋左舷後部で書類の整理を行ったりしていたところ、平成26年2月23日03時32分ごろ、船首方に作業灯が点灯したことからB船を認め、手動操舵に切り替え、全速力後進にし、左舵一杯とした。
 A船は、03時33分ごろ、鳴門海峡北西方沖において、その船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長B及び航海士Bほか2人が乗り組み、空倉のC船の船尾にB船の船首を結合して押船列(以下「B船押船列」という。)を構成し、航海士Bが単独の船橋当直に就き、法定灯火のほか点滅灯を表示し、針路約112°~113°及び約4.5knの速力とし、播磨灘南部を鳴門海峡に向けて自動操舵により航行していた。
 航海士Bは、1.5Mレンジとしたレーダー1台を作動させて見張りに当たっていたところ、03時31分ごろ、船尾方にA船の両舷灯を認めた。
 航海士Bは、本事故前に何隻かがB船押船列を避けて追い越して行ったので、A船もB船押船列を避けてくれるものと思い、A船の動きを見ていたが、避航する様子がなかったので、警告するつもりで、船尾の作業灯を点灯し、機関の回転数を上げて手動操舵に切り替え、右舵一杯としたが、B船とA船とが衝突した際の衝撃を感じた。
 B船は、国際無線電話(VHF)によるA船との通話を傍受した海上保安庁の指示により、現場付近で待機した後、A船と共に、自力で兵庫県南あわじ市福良港に入港した。
原因 本事故は、夜間、鳴門海峡北西方沖において、A船及びB船押船列が南東進中、航海士Aが、A船の速力が速くないので、他船を追い越すことはないと思い、船首方より船尾方に意識を向け、前路の見張りを適切に行っておらず、また、航海士Bが、A船がB船押船列を避航してくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。