JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-5
発生年月日 2014年05月30日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船丸井丸運航不能(機関故障)
発生場所 千葉港葛南区市川水路   千葉港市川第7号灯浮標から真方位354°290m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、鋼材コイルの揚げ荷をするため、千葉港葛南区京葉鉄鋼ふ頭に向け市川水路を航行中、平成26年5月30日14時25分ごろ、入港準備のために主機の後進テストを行ったところ、空気漏れの音がして後進運転ができなかった。
 本船は、他船の航行に支障がないようにバウスラスタを使用しながら惰性で航行し、14時40分ごろ着岸予定の京葉鉄鋼ふ頭の近くで双錨泊した。
 機関長は、主機の始動空気案内弁及び始動空気管制弁を点検し、ドレンによるこう着であると思い、ターニングをして、始動空気が入るシリンダを変えて始動操作を行ってみたが、運転することができなかった。
 本船は、船長が、自力での航行は難しいと判断し、15時30分ごろ海上保安庁に通報し、代理店から要請を受けたタグボートにえい航され、17時30分ごろに京葉鉄鋼ふ頭に着岸した。
 主機は、着岸後、機関長が、始動空気案内弁のピストンの位置を変え、始動空気案内弁の外側に取り付けられたグリースニップルからグリースを注入して始動させたところ、運転可能となった。
 主機は、本インシデント後、修理業者が開放点検したところ、始動空気案内弁の案内弁及びブッシュの摩耗により、同案内弁とブッシュとの隙間が過大になっていることが分かり、始動空気案内弁が交換された。
原因  本インシデントは、本船が、市川水路を航行中、主機の後進テストを行った際、始動空気案内弁の案内弁とブッシュの隙間が過大になっていたため、始動操作を繰り返すうちにグリース切れを生じ、操作空気が漏れて始動空気案内弁が作動せず、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。