
| 報告書番号 | MI2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船丸井丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 千葉港葛南区市川水路 千葉港市川第7号灯浮標から真方位354°290m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、鋼材コイルの揚げ荷をするため、千葉港葛南区京葉鉄鋼ふ頭に向け市川水路を航行中、平成26年5月30日14時25分ごろ、入港準備のために主機の後進テストを行ったところ、空気漏れの音がして後進運転ができなかった。 本船は、他船の航行に支障がないようにバウスラスタを使用しながら惰性で航行し、14時40分ごろ着岸予定の京葉鉄鋼ふ頭の近くで双錨泊した。 機関長は、主機の始動空気案内弁及び始動空気管制弁を点検し、ドレンによるこう着であると思い、ターニングをして、始動空気が入るシリンダを変えて始動操作を行ってみたが、運転することができなかった。 本船は、船長が、自力での航行は難しいと判断し、15時30分ごろ海上保安庁に通報し、代理店から要請を受けたタグボートにえい航され、17時30分ごろに京葉鉄鋼ふ頭に着岸した。 主機は、着岸後、機関長が、始動空気案内弁のピストンの位置を変え、始動空気案内弁の外側に取り付けられたグリースニップルからグリースを注入して始動させたところ、運転可能となった。 主機は、本インシデント後、修理業者が開放点検したところ、始動空気案内弁の案内弁及びブッシュの摩耗により、同案内弁とブッシュとの隙間が過大になっていることが分かり、始動空気案内弁が交換された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、市川水路を航行中、主機の後進テストを行った際、始動空気案内弁の案内弁とブッシュの隙間が過大になっていたため、始動操作を繰り返すうちにグリース切れを生じ、操作空気が漏れて始動空気案内弁が作動せず、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。