JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年05月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 交通船ビアマレ七世乗揚
発生場所 神奈川県横須賀市千代ヶ埼東方  海獺島灯台から真方位349°2,000m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  本船は、船長及び乗組員1人が乗り組み、乗客11人を乗せ、横須賀港第7区の定係地を東京都新島村の新島に向け、平成26年5月3日07時00分ごろ、出発した。
 船長は、フライングブリッジに腰を掛けて手動操舵により航行し、海獺島北西方沖において、霧で視程が約10m以下となり、船首目標とする海獺島が視認できない状態で南東進中、船首方から数回汽笛が聞こえたので、周囲に他の船舶がいると思い、主機を中立状態として漂泊し、他船が接近したら、避航できるように目視で見張りを行っていた。
 船長は、漂泊中、いつも左舷に見える久里浜大塚根灯浮標を右舷方に認めたので、陸に接近していると思っていたところ、操舵室でGPSプロッターを見ていた乗組員から北へ向かっている旨を聞き、フライングブリッジから操舵室に降りてGPSプロッターで航跡を確認し、北方へ流され、浅所域に進入していることを知った。
 船長は、フライングブリッジに戻って主機を前進にかけたところ、何かに当たったような衝撃音があったので主機を中立状態とし、その後、浅所域から離れようと再び主機を前進にかけたが、船底が何かに接触するような衝撃が続くようになり、主機を中立状態に戻した。
 本船は、07時20分ごろ、船首を南に向けた状態で船体が動かなくなり、横須賀市千代ヶ埼東方の浅所に乗り揚げた。
 乗組員は、海上保安庁へ通報した後、乗客11人と共に救命胴衣を着用し、救助に来た漁船に移乗し、付近の海岸に運ばれた。
 本船は、船長が錨やロープを使って転覆しないよう固定する作業を行い、満潮のときを待って引き下ろされ、近くのマリーナまで横抱き状態で運ばれた。
原因  本事故は、本船が、霧で視界制限状態となった海獺島北西方沖において、船長が、船首方からの汽笛を聞いて主機を中立状態として漂泊中、目視のみで見張りを行っていたため、北方へ圧流されていることに気付かず、千代ヶ埼東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。