
| 報告書番号 | keibi2015-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月02日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ヨットSeto運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 神奈川県横須賀市観音埼南南東方沖 観音埼灯台から真方位159°3,000m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、帆走の練習をする目的で、横須賀市所在のマリーナを平成26年12月2日10時00分ごろ出航し、観音埼南南東方沖において対地速力約4~5ノットで帆走中、13時00分ごろ、突然、操作していた舵のレバーが軽くなった。 船長は、船尾方を確認したところ、舵板の下部取付金具が破断し、上部取付金具が曲がって舵板が海面に浮いている状況を認め、自力航行が困難であると思い、海上保安庁に救助を要請した。 本船は、巡視艇にえい航されて横須賀市所在の学校の専用桟橋に着桟した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、観音埼南南東方沖において帆走中、舵板の下部取付金具が破断したため、舵が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。