JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年05月27日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八利豊丸運航不能(機関損傷)
発生場所 宮城県仙台湾
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、仙台湾での操業を終えて宮城県石巻港へ帰港中、平成20年5月27日03時00分ごろ、異音の発生とともに主機が停止し、潤滑油量等を確認して再始動したが白煙が噴き出したため、僚船に曳航を依頼して帰港した。帰港後、機関整備業者に点検を依頼した結果、燃料油フィードポンプのシール部が経年劣化し、潤滑油に燃料油が混入して、性状が劣化し、潤滑不良となっていた。
 当時の天候は晴で、風力7の北風が吹き、潮候は上げ潮初期であった。
原因  本インシデントは、主機燃料油フィードポンプのシール部が劣化し、漏油した燃料油が潤滑油に混入したため、潤滑油の性状が劣化し、潤滑が阻害されて主機が損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。