JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-6
発生年月日 2014年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー三栄丸漁船一宝丸衝突
発生場所 愛知県西尾市佐久島東北東方沖  毛無島灯台から真方位215°1.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、重油約50kℓを積載し、平成26年10月27日03時30分ごろ愛知県知多町の豊浜港を出港し、西尾市の東幡豆港へ向けて、佐久島東北東方沖を北東進していた。
 船長Aは、到着時刻を調整するため、約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行していたところ、左舷船尾方1M付近に、赤色灯及び白色灯それぞれ1個を連掲しているB船を視認した。
 船長Aは、舷灯が見えず、B船の進行方向が分からなかったので、約1knに減速し、B船の動静を乗組員Aに観察させていたところ、B船が接近して来る旨の報告を受けたので、05時15分ごろ、乗組員Aに、B船へ向けてハンドランプを振らせて注意喚起を行ったが、B船の針路に変化を認めなかった。
 A船は、船長Aが、B船の動静が分からず、停船するべきか、増速するべきか判断がつかないまま、再度、乗組員AにB船へ向けてハンドランプを振らせたものの、B船に避航する様子が認められないので衝突すると思い、クラッチを中立にし、右舵を取ったものの、05時20分ごろ、左舷中央部外板とB船の右舷船首とが衝突した。
 A船は、船長Aが、乗組員Aの安否及びA船の状況を確認し、B船に近寄って状況を確認したところ、船長Bから自力で帰港する旨を聞いたので、B船と別れて航行を再開し、05時50分ごろ、東幡豆港に入港した。
 B船は、船長B及び操縦者Bが乗り組み、04時30分ごろ、西尾市一色漁港東方の船溜まりを出港し、操縦者Bが、‘船尾甲板左舷側に装備された操舵装置’(以下「本件操舵装置」という。)を用いて操船し、佐久島東北東方沖を豊川河口付近に向け、速力約10~12knで東進していた。
 B船は、船長Bが、左舷方を向いて船尾甲板に座り、何気なく右舷方を見たところ、至近にA船を認めたので、立ち上がって操縦者Bから操船を代わり、左舵を取ったものの、A船と衝突した。
 船長Bは、B船を停船させ、近寄って来たA船と相互の状況確認を行った後、自力で一色漁港東方の船溜まりへ帰った。
原因  本事故は、夜間、佐久島東北東方沖において、A船が北東進中、B船が東進中、操縦者Bが、本件操舵装置により操船し、左舷方に注意を払っていたため、至近でA船に気付き、互いに避航動作をとったものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。