JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-5
発生年月日 2014年10月25日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第十二小金丸プレジャーボートJACK衝突
発生場所 神奈川県横須賀港第3区  横須賀港西防波堤灯台から真方位017°2,100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年05月28日
概要  A船は、船長A及び乗組員Aが乗り組み、釣り客11人を乗せ、船長Aが、操舵室左舷側の椅子に腰を掛け、横須賀港第1号灯標の南西方沖において、約3~4ノット(kn)の対地速力で、ふだん利用する釣り場に向かっていたところ、進路上100~200mの所で漂泊しているB船に気付き、B船の近くで止めるつもりで南東進した。
 船長Aは、突然、大きな音が聞こえたので、何かに当たったと思い、すぐに主機を停止したところ、左舷船首方からB船が現れたのを見て、衝突したことを知り、船長Bのけがの有無を確認するとともに、横須賀港西防波堤灯台の北北東方沖までB船に並走した後、海上保安庁へ通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、横須賀港第3区で船首を北方へ向け、船外機を止めて漂泊中、船長Bが、右舷船尾の椅子に腰を掛け、船首方を向いて釣りを行っていた。
 船長Bは、B船に向かって接近して来るA船に気付き、B船の至近を避航していくものと思ったが、更に接近して来たので、立ち上がって大きく手を振ったものの、A船が変針する様子はなく、危険を感じ、右舷船尾の椅子に腰を掛けて身をかがめ、右舷ブルワークに捉まっていたところ、平成26年10月25日08時44分ごろ、A船の船首とB船の左舷中央部とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃によって甲板上に打ち込んだ海水をくみ出した後、損傷状況を確認し、船長Aの連絡先を聞いて、自力で帰港した。
原因  本事故は、横須賀港第3区において、A船が南東進中、B船が漂泊中、船長Aが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。